(行政機関等に準ずる者) 第十条 法第三十三条第一項第一号の総務省令で定める者は、会計検査院、地方独立行政法人、地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社とする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗