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統計法施行規則 第十条 (行政機関等に準ずる者)

平成二十年総務省令第百四十五号府省令
(行政機関等に準ずる者)

第十条

第三十三条第一項第一号の総務省令で定める者は、会計検査院、地方独立行政法人、地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社とする。

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