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統計法施行規則 第二十四条

平成二十年総務省令第百四十五号府省令

第二十四条

法第三十三条の二第二項の規定により準用する法第三十三条第四項第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第二十一条各号に掲げる事項
  2. 法第三十三条の二第二項の規定により準用する法第三十三条第三項の規定により提出された統計又は統計的研究の成果について、次に掲げる事項
    1. 当該統計の作成又は統計的研究を行うに当たって利用した調査票情報に係る統計調査の名称、年次、当該調査票情報の地域の範囲その他の当該調査票情報を特定するために必要な事項
    2. 当該統計の作成の方法又は統計的研究の方法の確認をするために、行政機関の長又は指定独立行政法人等が特に必要と認める事項
  3. 法第三十三条の二第二項の規定により準用する法第三十三条第三項の規定により提出された統計又は統計的研究の成果について、その全部又は一部が学術研究の成果等として学術雑誌等に掲載され又は掲載されることが予定されている場合は、当該学術雑誌等の名称及び掲載年月日

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