第四十一条
法第三十九条第一項第一号に掲げる行政機関の長が講じなければならない同号に定める情報(以下この項において「第一号情報」という。)を適正に管理するために必要な措置として同項柱書の総務省令で定めるものは、次に定める措置とする。
- 一組織的管理措置
- イ第一号情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。
- ロ第一号情報に係る管理簿を整備すること。
- ハ第一号情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。
- ニ第一号情報を取り扱う者以外の者が、第一号情報を取り扱う者による自己点検の適正性の確認を行うこと等の監査を行うこと。
- ホ第一号情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。
- イ
- 二人的管理措置として第一号情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
- 三物理的管理措置
- イ第一号情報を取り扱う区域を特定すること。
- ロ第一号情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限をするための措置を講ずること。
- ハ第一号情報の取扱いに係る機器の盗難防止及び災害からの保護のための措置を講ずること。
- ニ第一号情報を削除し、又は第一号情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。
- イ
- 四技術的管理措置
- イ第一号情報を取り扱う電子計算機等において当該第一号情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。
- ロ第一号情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。以下同じ。)を防止するため、適切な措置を講ずること。
- ハ第一号情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う第一号情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。
- イ
- 五その他の管理措置
- イ第一号情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずるべき当該第一号情報を適正に管理するための措置について必要な確認を行うこと。
- ロイの委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
- イ
2法第三十九条第一項第二号に掲げる指定地方公共団体の長その他の執行機関が講じなければならない同号に定める情報(以下この項において「第二号情報」という。)を適正に管理するために必要な措置として同項柱書の総務省令で定めるものは、次に定める措置とする。
- 一組織的管理措置
- イ第二号情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。
- ロ第二号情報に係る管理簿を整備すること。
- ハ第二号情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。
- ニ第二号情報を取り扱う者以外の者が、第二号情報を取り扱う者による自己点検の適正性の確認を行うこと等の監査を行うこと。
- ホ第二号情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。
- イ
- 二人的管理措置として第二号情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
- 三物理的管理措置
- イ第二号情報を取り扱う区域を特定すること。
- ロ第二号情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限をするための措置を講ずること。
- ハ第二号情報の取扱いに係る機器の盗難防止及び災害からの保護のための措置を講ずること。
- ニ第二号情報を削除し、又は第二号情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。
- イ
- 四技術的管理措置
- イ第二号情報を取り扱う電子計算機等において当該第二号情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。
- ロ第二号情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為を防止するため、適切な措置を講ずること。
- ハ第二号情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う第二号情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。
- イ
- 五その他の管理措置
- イ第二号情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずるべき当該第二号情報を適正に管理するための措置について必要な確認を行うこと。
- ロイの委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
- イ
3前項の規定は、法第三十九条第一項第三号に掲げる地方公共団体の長その他の執行機関が講じなければならない同号に定める情報(以下この項において「第三号情報」という。)を適正に管理するために必要な措置として同項柱書の総務省令で定める措置について、準用する。この場合において、前項中「第二号情報」とあるのは、「第三号情報」と読み替えるものとする。
4法第三十九条第一項第四号に掲げる指定独立行政法人等が講じなければならない同号に定める情報(以下この項において「第四号情報」という。)を適正に管理するために必要な措置として同項柱書の総務省令で定めるものは、次に定める措置とする。
- 一組織的管理措置
- イ第四号情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。
- ロ第四号情報に係る管理簿を整備すること。
- ハ第四号情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。
- ニ第四号情報を取り扱う者以外の者が、第四号情報を取り扱う者による自己点検の適正性の確認を行うこと等の監査を行うこと。
- ホ第四号情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。
- イ
- 二人的管理措置として第四号情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
- 三物理的管理措置
- イ第四号情報を取り扱う区域を特定すること。
- ロ第四号情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限をするための措置を講ずること。
- ハ第四号情報の取扱いに係る機器の盗難防止及び災害からの保護のための措置を講ずること。
- ニ第四号情報を削除し、又は第四号情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。
- イ
- 四技術的管理措置
- イ第四号情報を取り扱う電子計算機等において当該第四号情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。
- ロ第四号情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為を防止するため、適切な措置を講ずること。
- ハ第四号情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う第四号情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。
- イ
- 五その他の管理措置
- イ第四号情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずるべき当該第四号情報を適正に管理するための措置について必要な確認を行うこと。
- ロイの委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
- イ
5前項の規定は、法第三十九条第一項第五号に掲げる独立行政法人等が講じなければならない同号に定める情報(以下この項において「第五号情報」という。)を適正に管理するために必要な措置として同項柱書の総務省令で定める措置について、準用する。この場合において、前項中「第四号情報」とあるのは、「第五号情報」と読み替えるものとする。
6法第三十九条第一項各号に掲げる者から当該各号に定める情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務を受託した者が講じなければならない当該各号に定める情報(以下この項において「受託情報」という。)を適正に管理するために必要な措置として同条第二項の規定により準用する同条第一項柱書の総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める措置とする。
- 一行政機関等次に掲げる措置
- イ組織的管理措置
- ロ人的管理措置として受託情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
- ハ物理的管理措置
- ニ技術的管理措置
- ホその他の管理措置
- イ
- 二法人等(独立行政法人等を除く。)次に掲げる措置
- イ組織的管理措置
- ロ人的管理措置
- ハ物理的管理措置
- ニ技術的管理措置
- ホその他の管理措置
- イ
- 三個人次に掲げる措置
- イ物理的管理措置
- ロ技術的管理措置
- ハその他の管理措置
- イ