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統計法施行規則 第四十二条

平成二十年総務省令第百四十五号府省令

第四十二条

第四十二条第一項第一号に掲げる者が講じなければならない同号に定める情報(以下この項において「第一項調査票情報」という。)を適正に管理するために必要な措置として同項柱書の総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める措置とする。

  1. 公的機関等次に掲げる措置
    1. 組織的管理措置
    2. 人的管理措置として第一項調査票情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
    3. 物理的管理措置
    4. 技術的管理措置
    5. その他の管理措置
  2. 法人等(前号に掲げる者を除く。)次に掲げる措置
    1. 組織的管理措置
    2. 人的管理措置
    3. 物理的管理措置
    4. 技術的管理措置
    5. その他の管理措置
  3. 前二号に掲げる者以外の者次に掲げる措置
    1. 物理的管理措置
    2. 技術的管理措置
    3. その他の管理措置

2第四十二条第一項第二号に掲げる者が講じなければならない同号に定める情報(以下この項において「第二項匿名データ」という。)を適正に管理するために必要な措置として同項柱書の総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める措置とする。

  1. 公的機関等次に掲げる措置
    1. 組織的管理措置
    2. 人的管理措置として第二項匿名データを取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
    3. 物理的管理措置
    4. 技術的管理措置
  2. 法人等(前号に掲げる者を除く。)次に掲げる措置
    1. 組織的管理措置
    2. 人的管理措置
    3. 物理的管理措置
    4. 技術的管理措置
  3. 前二号に掲げる者以外の者次に掲げる措置
    1. 物理的管理措置
    2. 技術的管理措置
    3. その他の管理措置

3第四十二条第一項第一号に掲げる者から同号に定める情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務を受託した者が講じなければならない同号に定める情報(以下この項において「受託調査票情報」という。)を適正に管理するために必要な措置として同条第二項の規定により準用する同条第一項柱書の総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める措置とする。

  1. 行政機関等次に掲げる措置
    1. 組織的管理措置
    2. 人的管理措置として受託調査票情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
    3. 物理的管理措置
    4. 技術的管理措置
    5. その他の管理措置
  2. 法人等(独立行政法人等を除く。)次に掲げる措置
    1. 組織的管理措置
    2. 人的管理措置
    3. 物理的管理措置
    4. 技術的管理措置
    5. その他の管理措置
  3. 個人次に掲げる措置
    1. 物理的管理措置
    2. 技術的管理措置
    3. その他の管理措置

4第四十二条第一項第二号に掲げる者から同号に定める情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務を受託した者が講じなければならない同号に定める情報(以下この項において「受託匿名データ」という。)を適正に管理するために必要な措置として同条第二項の規定により準用する同条第一項柱書の総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める措置とする。

  1. 行政機関等次に掲げる措置
    1. 組織的管理措置
    2. 人的管理措置として受託匿名データを取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
    3. 物理的管理措置
    4. 技術的管理措置
  2. 法人等(独立行政法人等を除く。)次に掲げる措置
    1. 組織的管理措置
    2. 人的管理措置
    3. 物理的管理措置
    4. 技術的管理措置
  3. 個人次に掲げる措置
    1. 物理的管理措置
    2. 技術的管理措置
    3. その他の管理措置

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