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統計法施行規則 第十五条 (法第三十三条第一項の規定により調査票情報を利用して作成した統計等の公表)

平成二十年総務省令第百四十五号府省令
(法第三十三条第一項の規定により調査票情報を利用して作成した統計等の公表)

第十五条

第三十三条第四項の規定による公表は、同条第三項の提出を受けた日から原則として三月以内に行わなければならない。

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