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統計法施行規則 第三十二条

平成二十年総務省令第百四十五号府省令

第三十二条

統計成果物の提供を受けた委託申出者は、当該統計成果物を用いて行った研究、教育又は事業等が終了したときは、遅滞なく、当該研究の成果、教育内容の概要又は事業等内容の概要その他の統計成果物を利用した実績に関する事項を記載した総務大臣が告示で定める様式による利用実績報告書を当該統計成果物の提供を行った行政機関の長又は指定独立行政法人等に提出するものとする。

2統計成果物の提供を受けた委託申出者は、当該統計成果物を第二十五条第一項第八号の利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、当該統計成果物の提供を行った行政機関の長若しくは指定独立行政法人等の同意を得たとき又は第二十七条第一項第一号の場合において当該統計成果物を用いて行った研究の終了後に当該統計成果物が公表(法第三十四条第三項の規定により行う公表を除く。)されたときは、この限りでない。

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