条文くん法令検索 AIに質問する

学校教育法 第六十六条

昭和二十二年法律第二十六号法律

第六十六条

中等教育学校の課程は、これを前期三年の前期課程及び後期三年の後期課程に区分する。

e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「学校教育法第六十六条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第六十五条 学校教育法 目次 第六十七条 →