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学校教育法 第六十五条
昭和二十二年法律第二十六号
法律
第六十五条
中等教育学校の修業年限は、六年とする。
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この条文を参照している条文
第70条
この条文が引用された裁判例
行政処分取消請求控訴事件
高松高等裁判所 平成元年4月26日 昭和55(行コ)3
行政処分執行停止決定に対する即時抗告申立事件
高松高等裁判所 昭和47年9月7日 昭和47(行ス)1
行政処分取消請求事件
徳島地方裁判所 昭和55年2月29日 昭和47(行ウ)2
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