条文くん法令検索 AIに質問する

生活保護法施行規則 第十八条の八 (特定教育訓練施設)

昭和二十五年厚生省令第二十一号府省令
(特定教育訓練施設)

第十八条の八

第五十五条の五第一項第一号に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる教育訓練施設とする。

  1. 学校教育法第一条に規定する大学
  2. 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項に規定する専門課程に限る。)
  3. 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第二号に規定する職業能力開発短期大学校、同項第三号に規定する職業能力開発大学校及び同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校
  4. 国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成十一年法律第百九十九号)第十二条第一項第五号に規定する業務に係る国立研究開発法人水産研究・教育機構の施設
  5. 独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号)第十一条第一項第一号に規定する業務に係る独立行政法人海技教育機構の施設(十六歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときに入学するものを除く。)
  6. 国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)第二十三条第一項第十二号に規定する国立健康危機管理研究機構及び高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)第三条の二に規定する国立高度専門医療研究センターの職員の養成及び研修を目的として看護に関する学理及び技術の教授及び研究並びに研修を行う施設
  7. 高等学校及び学校教育法第一条に規定する中等教育学校(同法第六十六条に規定する後期課程に限る。)(いずれも同法第五十八条第一項同法第七十条第一項において準用する場合を含む。)に規定する専攻科に限る。)、同法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項に規定する一般課程に限る。)並びに同法第百三十四条第一項に規定する各種学校のうち、被保護者がこれらを卒業し若しくは修了し、又はこれらにおいて教育を受けることによりその者の収入を増加させ、若しくはその自立を助長することができる見込みがあると認められるもの
  8. 前各号に掲げるもののほか、被保護者が卒業し若しくは修了し、又は教育を受けることによりその者の収入を増加させ、若しくはその自立を助長することができる見込みがあると認められる教育訓練施設

e-Gov法令検索で第十八条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「生活保護法施行規則第十八条の八(特定教育訓練施設)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十八条の七(進学・就職準備給付金の支給の対象者) 生活保護法施行規則 目次 第十八条の八の二(法第五十五条の五第一項第二号の厚生労働省令で定める安定した職業) →