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国立健康危機管理研究機構法 第二十三条 (業務の範囲)

令和五年法律第四十六号法律
(業務の範囲)

第二十三条

機構は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

  1. 感染症その他の疾患に係る予防及び医療に関し、研究開発を行うこと。
  2. 前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。
  3. 予防及び医療に係る国際協力に関し、研究開発を行うこと。
  4. 感染症その他の疾患に係る予防及び医療並びにこれらに係る国際協力に関し、人材の養成及び資質の向上を図ること。
  5. 感染症その他の疾患に係る病原及び病因の検索並びに予防及び医療に係る科学的知見に関する情報の収集、整理、分析及び提供を行うこと。
  6. 感染症その他の疾患に係る病原体及び毒素の収集、検査及び保管並びにこれらの実施に必要な技術並びに試薬、試料及び機械器具の開発及び普及を行うこと。
  7. 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第二十六条第二項に規定する地方衛生研究所等の職員に対する前二号に掲げる業務に係る研修、技術的支援その他の必要な支援を行うこと。
  8. 感染症その他の疾患の予防及び医療に関する生物学的製剤、抗菌性物質及びその製剤、消毒剤、殺虫剤並びに殺そ剤の生物学的検査、試験及び試験的製造並びにこれらの医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品及び同条第二項に規定する医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)の生物学的検査及び試験に必要な標準品の製造を行うこと。
  9. 使用されることがまれである生物学的製剤又はその製造が技術上困難な生物学的製剤の製造を行うこと。
  10. 食品衛生に関し、細菌学的及び生物学的試験及び検査を行うこと。
  11. 十一
    前各号に掲げる業務に係る成果の普及及び政策の提言を行うこと。
  12. 十二
    機構及び高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号。以下「高度専門医療国立研究開発法人法」という。)第三条の二に規定する国立高度専門医療研究センターの職員の養成及び研修を目的として看護に関する学理及び技術の教授及び研究並びに研修を行う施設を設置し、これを運営すること。
  13. 十三
    機構の研究開発の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資並びに人的及び技術的援助を行うこと。
  14. 十四
    感染症法第六十五条の四に規定する事務及び感染症法第六十五条の五に規定する権限に係る事務を行うこと。
  15. 十五
    前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2機構は、厚生労働省令で定めるところにより、前項各号に掲げる業務の実施状況を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に報告するものとする。

3機構は、第一項各号(第十四号を除く。)に掲げる事務の遂行に必要な限度で、同項第十四号の事務を行うことにより保有することとなった情報を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

4機構は、第一項第十三号に掲げる業務のうち出資に関するものを行おうとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

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(事業年度に関する経過措置)
附則

機構の最初の事業年度は、第四十三条において準用する独立行政法人通則法第三十六条第一項の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、その後最初の三月三十一日に終わるものとする。

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