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国立健康危機管理研究機構法 第十二条 (役員の任期)

令和五年法律第四十六号法律
(役員の任期)

第十二条

理事長の任期は、任命の日から、当該任命の日を含む第二十七条第一項に規定する中期目標の期間(以下この項及び附則第二条第四項において「中期目標の期間」という。)の末日までとする。ただし、より適切と認める者を任命するため厚生労働大臣が特に必要があると認めるときは、中期目標の期間の初日以後最初に任命される理事長の任期は、任命の日から、中期目標の期間の初日から三年を経過する日までとすることができる。

2前項の規定にかかわらず、補欠の理事長の任期は、前任者の残任期間とする。

3監事の任期は、理事長の任期(補欠の理事長の任期を含む。以下この項において同じ。)と対応するものとし、任命の日から、当該対応する理事長の任期の末日を含む事業年度についての第三十三条第一項の規定による同項に規定する財務諸表の承認の日までとする。ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。

4副理事長及び理事の任期は、二年とする。ただし、補欠の副理事長又は理事の任期は、前任者の残任期間とする。

5役員は、再任されることができる。

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(権利義務の承継等)

機構の成立の際、第二十三条第一項に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、機構の成立の時において機構が承継する。

2前項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、機構に承継される権利に係る資産で政令で定めるものの価額の合計額から、承継される義務に係る負債で政令で定めるものの価額の合計額を差し引いた額に相当する金額は、政令で定めるところにより、政府から機構に対し出資されたものとする。

3前項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

4前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

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