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国立健康危機管理研究機構法施行令 第四条 (積立金の処分に係る承認の手続)

令和六年政令第二百六十六号政令
(積立金の処分に係る承認の手続)

第四条

機構は、法第三十五条第一項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を当該承認に係る次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月二十日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 第三十五条第一項の規定による承認を受けようとする金額
  2. 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

2前項の承認申請書には、法第三十五条第一項に規定する最後の事業年度(以下この項及び次条において「期間最終事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表、当該期間最終事業年度の損益計算書その他の厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

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(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる資産及び負債)

法附則第十二条第二項の政令で定める資産は、次に掲げるものとする。

  1. 前条第一項第一号の規定により指定された土地等
  2. 前号に掲げるもののほか、法附則第十二条第一項の規定により機構が承継した権利に係る資産のうち厚生労働大臣が指定するもの

2法附則第十二条第二項の政令で定める負債は、同条第一項の規定により機構が承継した義務に係る負債のうち厚生労働大臣が指定するものとする。

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