法第二十七条第四項の政令で定める合議制の機関は、国立研究開発法人等審議会とする。
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法附則第十二条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
2厚生労働大臣は、前項第一号の規定による指定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。