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国立健康危機管理研究機構法施行令 第三条 (研究開発審議会)

令和六年政令第二百六十六号政令
(研究開発審議会)

第三条

第二十七条第四項の政令で定める合議制の機関は、国立研究開発法人等審議会とする。

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(機構の成立の時において承継される権利及び義務)

法附則第十二条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

  1. 国立感染症研究所の所属に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。次条第一項第一号及び附則第七条第一項第一号において「土地等」という。)のうち厚生労働大臣が指定するものに関する権利及び義務
  2. 機構の成立の際現に国立感染症研究所に使用されている物品のうち厚生労働大臣が指定するものに関する権利及び義務
  3. 法第二十三条第一項に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、厚生労働大臣が指定するもの

2厚生労働大臣は、前項第一号の規定による指定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

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