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国立健康危機管理研究機構法 第二十七条 (中期目標)

令和五年法律第四十六号法律
(中期目標)

第二十七条

厚生労働大臣は、六年間において機構が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定め、これを機構に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

2中期目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。

  1. 国民の生活及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるための体制整備に関する事項
  2. 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項
  3. 業務運営の効率化に関する事項
  4. 財務内容の改善に関する事項
  5. その他業務運営に関する重要事項

3厚生労働大臣は、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、健康・医療戦略推進本部及び独立行政法人通則法第十二条に規定する独立行政法人評価制度委員会(以下「独立行政法人評価制度委員会」という。)の意見を聴かなければならない。

4厚生労働大臣は、前項の規定により中期目標に係る意見を聴こうとするときは、機構の研究開発の事務及び事業(軽微なものとして政令で定めるものを除く。第三十条第六項及び第三十二条第二項において同じ。)に関する事項について、あらかじめ、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の規定に基づき厚生労働省に置かれる合議制の機関で政令で定めるもの(以下「研究開発審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

5厚生労働大臣は、公衆衛生その他の分野の研究開発に関して高い識見を有する外国人(日本の国籍を有しない者をいう。次項において同じ。)を研究開発審議会の委員に任命することができる。

6前項の場合において、外国人である研究開発審議会の委員は、研究開発審議会の会務を総理し、研究開発審議会を代表する者となることはできず、当該委員の数は、研究開発審議会の委員の総数の五分の一を超えてはならない。

7健康・医療戦略推進本部及び独立行政法人評価制度委員会は、第三項の規定により厚生労働大臣に意見を述べたときは、その内容を公表しなければならない。

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