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国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十条 (業務実績等報告書)

令和七年厚生労働省令第三号府省令
(業務実績等報告書)

第十条

第三十条第三項の報告書(以下この条において「報告書」という。)には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、機構は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、同欄に掲げる事項を機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して記載するものとする。

2機構は、報告書を厚生労働大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

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(積立金の処分に関する経過措置)
附則

令附則第十条第二項に規定する添付書類は、次に掲げるものとする。

  1. センターの最終事業年度の事業年度末の貸借対照表
  2. センターの最終事業年度の損益計算書
  3. センターの最終事業年度の事業年度末の利益の処分に関する書類
  4. 承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類
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