(業務実績等報告書)
第十条
法第三十条第三項の報告書(以下この条において「報告書」という。)には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、機構は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、同欄に掲げる事項を機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して記載するものとする。
2機構は、報告書を厚生労働大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。