(年度計画)
第九条
法第二十九条に規定する年度計画(以下「年度計画」という。)には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2機構は、法第二十九条後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
法第二十九条に規定する年度計画(以下「年度計画」という。)には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2機構は、法第二十九条後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
附則準用通則法第五十条の六第二号に規定する管理若しくは監督の地位として厚生労働省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして厚生労働大臣が定めるものとする。