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国立健康危機管理研究機構法 第二十九条 (年度計画)

令和五年法律第四十六号法律
(年度計画)

第二十九条

機構は、毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた中期計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画(第三十一条において「年度計画」という。)を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

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