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国立健康危機管理研究機構法 第二十八条 (中期計画)

令和五年法律第四十六号法律
(中期計画)

第二十八条

機構は、前条第一項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画(以下「中期計画」という。)を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 国民の生活及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるための体制整備に関する措置
  2. 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置
  3. 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
  4. 予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画
  5. 短期借入金の限度額
  6. 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画
  7. 前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画
  8. 剰余金の使途
  9. その他厚生労働省令で定める業務運営に関する事項

3厚生労働大臣は、第一項の認可をした中期計画が前条第二項各号に掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。

4機構は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中期計画を公表しなければならない。

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