(中期計画の認可の申請)
第七条
機構は、法第二十八条第一項の規定により同項に規定する中期計画(以下「中期計画」という。)の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに、当該中期計画を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2機構は、法第二十八条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
機構は、法第二十八条第一項の規定により同項に規定する中期計画(以下「中期計画」という。)の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに、当該中期計画を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2機構は、法第二十八条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
法附則第十二条第二項及び第十七条第一項の規定により政府から出資があったものとされた償却資産については、第二十六条第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。