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国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第二十条 (準用通則法第八条第三項の厚生労働省令で定める重要な財産)

令和七年厚生労働省令第三号府省令
(準用通則法第八条第三項の厚生労働省令で定める重要な財産)

第二十条

準用通則法(法第四十三条において準用する独立行政法人通則法をいう。以下同じ。)第八条第三項の厚生労働省令で定める重要な財産は、機構の保有する財産であって、準用通則法第四十六条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日(同条第一項ただし書又は第二項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた法第二十八条第一項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、当該申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上準用通則法第四十六条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他厚生労働大臣が定める財産とする。

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