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国立健康危機管理研究機構法 第三十四条 (利益及び損失の処理)

令和五年法律第四十六号法律
(利益及び損失の処理)

第三十四条

機構は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。ただし、第三項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでない。

2機構は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

3機構は、第一項に規定する残余があるときは、厚生労働大臣の承認を受けて、その残余の額の全部又は一部を第二十八条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの。以下同じ。)の同条第二項第八号の剰余金の使途に充てることができる。

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