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国立健康危機管理研究機構法 第三十一条 (評価結果の取扱い等)

令和五年法律第四十六号法律
(評価結果の取扱い等)

第三十一条

機構は、前条第一項又は第二項の評価の結果を、中期計画及び年度計画並びに業務運営の改善に適切に反映させるとともに、毎年度、評価結果の反映状況を公表しなければならない。

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