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国立健康危機管理研究機構法 第三十二条 (中期目標の期間の終了時の検討)

令和五年法律第四十六号法律
(中期目標の期間の終了時の検討)

第三十二条

厚生労働大臣は、第三十条第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中期目標の期間の終了時までに、機構の業務における個々の事務又は事業の継続の必要性、組織の在り方その他その業務及び組織の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講ずるものとする。

2厚生労働大臣は、前項の規定による検討を行うに当たっては、機構の研究開発の事務及び事業に関する事項について、研究開発審議会の意見を聴かなければならない。

3厚生労働大臣は、第一項の検討の結果及び同項の規定により講ずる措置の内容を健康・医療戦略推進本部及び独立行政法人評価制度委員会に通知するとともに、公表しなければならない。

4健康・医療戦略推進本部及び独立行政法人評価制度委員会は、前項の規定により通知された事項について、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に意見を述べるとともに、その内容を公表しなければならない。

5前項の場合において、独立行政法人評価制度委員会は、機構の主要な事務及び事業の改廃に関し、厚生労働大臣に勧告をすることができる。

6独立行政法人評価制度委員会は、前項の勧告をしたときは、当該勧告の内容を内閣総理大臣に報告するとともに、公表しなければならない。

7独立行政法人評価制度委員会は、第五項の勧告をしたときは、厚生労働大臣に対し、その勧告に基づいて講じた措置及び講じようとする措置について報告を求めることができる。

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