(庶務)
第八条
審議会の庶務は、厚生労働省大臣官房厚生科学課において総括し、及び処理する。ただし、国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)第二十七条第四項、第三十条第六項及び第三十二条第二項の規定により厚生労働大臣が意見を聴く事項に係るものについては、厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課において処理する。
審議会の庶務は、厚生労働省大臣官房厚生科学課において総括し、及び処理する。ただし、国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)第二十七条第四項、第三十条第六項及び第三十二条第二項の規定により厚生労働大臣が意見を聴く事項に係るものについては、厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課において処理する。