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医療法施行規則 第六条の三

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第六条の三

第四条の二第一項の規定により特定機能病院と称することについての承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
  2. 名称
  3. 所在の場所
  4. 診療科名
  5. 病床数
  6. 医師、歯科医師、薬剤師、看護師及び准看護師、管理栄養士その他の従業者の員数
  7. 管理者の医療に係る安全管理の業務の経験
  8. 前年度の平均の入院患者、外来患者及び調剤の数
  9. 歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の前年度の平均の入院患者及び外来患者の数
  10. 第二十二条第四号から第八号まで及び法第二十二条の二第二号に掲げる施設並びに第二十二条の四に掲げる施設の構造設備
  11. 十一
    第九条の二十第一項第六号イに規定する紹介率の前年度の平均値
  12. 十二
    第九条の二十第一項第七号イに規定する逆紹介率の前年度の平均値
  13. 十三
    第十五条の四第二号に規定する監査委員会の委員名簿及び委員の選定理由並びに当該委員名簿及び委員の選定理由の公表の状況

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 高度の医療を提供する能力を有することを証する書類
  2. 高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有することを証する書類
  3. 高度の医療に関する研修を行わせる能力を有することを証する書類
  4. 診療に関する諸記録の管理方法に関する書類
  5. 病院の管理及び運営に関する諸記録の管理方法に関する書類
  6. 診療に関する諸記録の閲覧方法に関する書類
  7. 病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法に関する書類
  8. 建物の平面図
  9. 第十条の二第二項の規定に基づく合議体の運営に関する書類
  10. 第十六条の三第二項の規定に基づく合議体の運営に関する書類
  11. 十一
    第十九条の二第一号の規定に基づく管理者が有する権限に関する書類
  12. 十二
    第十九条の二第二号の規定に基づく監査委員会を設置していることを証する書類
  13. 十三
    第十九条の二第三号の規定に基づく管理者の業務の執行が法令に適合することを確保するための体制及び開設者による特定機能病院の業務の監督に係る体制に関する書類
  14. 十四
    前項第十一号の値が百分の五十を下回る病院にあつては、おおむね五年間に紹介率を百分の五十まで高めるための具体的な年次計画
  15. 十五
    前項第十二号の値が百分の四十を下回る病院にあつては、おおむね五年間に逆紹介率を百分の四十まで高めるための具体的な年次計画
  16. 十六
    第一条の十一第一項各号に掲げる体制を確保していること、第七条の二の二の規定による公表並びに第九条の二十の二第一項第一号から第十三号の二まで及び第十五条の四第四号に掲げる事項を行つていることを証する書類

3がん、循環器疾患その他の国民の健康に重大な影響のある疾患に関し、高度かつ専門的な医療を提供する特定機能病院に関する前項の規定の適用については、同項第十四号中「百分の五十」とあるのは「百分の八十」と、同項第十五号中「百分の四十」とあるのは「百分の六十」とする。

4厚生労働大臣は、第一項の申請書が提出されたときは、遅滞なく、病院所在地の都道府県知事に当該申請書の写しを送付しなければならない。

5厚生労働大臣は、法第四条の二第一項の承認をしたときは、当該病院の名称、所在地及び承認年月日を公示しなければならない。

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