第七条の二の二 特定機能病院の開設者は、法第十条の二第一項に規定する管理者の選任に当たり、管理者の資質及び能力に関する基準として次に掲げる事項をあらかじめ定め、公表しなければならない。一医療の安全の確保のために必要な資質及び能力二組織管理能力等の当該病院を管理運営する上で必要な資質及び能力 e-Gov法令検索で第七条の二の二を開く ↗