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医療法施行規則 第七条の二の二

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第七条の二の二

特定機能病院の開設者は、法第十条の二第一項に規定する管理者の選任に当たり、管理者の資質及び能力に関する基準として次に掲げる事項をあらかじめ定め、公表しなければならない。

  1. 医療の安全の確保のために必要な資質及び能力
  2. 組織管理能力等の当該病院を管理運営する上で必要な資質及び能力

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