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医療法施行規則 第七条の三

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第七条の三

第十条の二第二項に規定する合議体は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

  1. 理事会その他の当該病院の意思決定を行う組織(以下「理事会等」という。)で委員を選定し、委員名簿及び委員の選定理由を公表すること。
  2. 委員の数は五人以上とし、委員のうち複数の者は、当該病院と特別の関係がある者(次項各号に掲げる条件を満たす者をいう。)以外から選任すること。
  3. 管理者の選考結果、選考過程及び選考理由を遅滞なく公表すること。

2第十条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める特別の関係がある者は次に掲げる条件を満たす者とする。

  1. 過去十年以内に当該病院の開設者と雇用関係にあること。
  2. 過去三年間において、一定額を超える寄付金又は契約金等を当該病院の開設者から受領していること。
  3. 過去三年間において、一定額を超える寄付を当該開設者に対して行つていること。

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