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医療法施行規則 第九条の二の二

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第九条の二の二

特定機能病院の開設者は、次に掲げる事項を記載した業務に関する報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 高度の医療の提供の実績
  2. 高度の医療技術の開発及び評価の実績
  3. 高度の医療に関する研修の実績
  4. 診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の体系的な管理方法
  5. 診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法及び閲覧の実績
  6. 紹介患者に対する医療提供及び他の病院又は診療所に対する患者紹介の実績
  7. 医師、歯科医師、薬剤師、看護師及び准看護師、管理栄養士その他の従業者の員数
  8. 管理者の医療に係る安全管理の業務の経験
  9. 入院患者、外来患者及び調剤の数
  10. 歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者及び外来患者の数
  11. 十一
    第十条の二第二項の規定に基づく合議体の運営に関する状況
  12. 十二
    第十六条の三第二項の規定に基づく合議体の運営に関する状況
  13. 十三
    第十九条の二第一号の規定に基づく管理者が有する権限に関する状況
  14. 十四
    第十九条の二第三号の規定に基づく管理者の業務の執行が法令に適合することを確保するための体制及び開設者による特定機能病院の業務の監督に係る体制の確保の状況
  15. 十五
    第十五条の四第二号に規定する監査委員会の委員名簿及び委員の選定理由並びに当該委員名簿及び委員の選定理由の公表の状況
  16. 十六
    第一条の十一第一項各号に掲げる体制の確保、第七条の二の二の規定による公表並びに第九条の二十の二第一項第一号から第十三号の二まで並びに第十五条の四第二号及び第四号に掲げる事項の状況

2前項の報告書は、次に掲げる方法のいずれかにより、毎年十月五日までに厚生労働大臣に提出するものとする。

  1. 電磁的方法を利用して当該提出をすべき特定機能病院の開設者、厚生労働大臣及び第五項の規定により当該報告書の写しの送付を受けるべき都道府県知事が同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法
  2. 書面の提出

3前項第一号の措置は、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体に第一項の報告書に記載された事項を内容とする情報を記録する措置であつて、法第十二条の三第一項の規定により提出をすべき特定機能病院の開設者が、当該開設者及び厚生労働大臣が当該情報を記録し、かつ、当該開設者、厚生労働大臣及び第五項の規定により当該報告書の写しの送付を受けるべき都道府県知事が当該情報を閲覧することができる方式に従つて行うものとする。

4第一項の報告書の提出は、前項の規定により当該開設者が厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体への記録をした時に厚生労働大臣に到達したものとみなす。

5厚生労働大臣は、第一項の報告書が提出されたときは、遅滞なく、病院所在地の都道府県知事に当該報告書の写しを送付しなければならない。ただし、当該報告書が第二項第一号に掲げる方法により提出された場合は、当該送付が行われたものとみなす。

6前条第五項の規定は、法第十二条の三第二項の規定により、厚生労働大臣が第一項の報告書の内容を公表する場合について準用する。

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