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医療法施行規則 第九条の二

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第九条の二

地域医療支援病院の開設者は、次に掲げる事項を記載した業務に関する報告書を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 紹介患者に対する医療提供及び他の病院又は診療所に対する患者紹介の実績
  2. 共同利用の実績
  3. 救急医療の提供の実績
  4. 地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修の実績
  5. 診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の体系的な管理方法
  6. 診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法及び閲覧の実績
  7. 第九条の十九第一項第一号に規定する委員会の開催の実績
  8. 患者相談の実績

2前項の報告書は、次に掲げる方法のいずれかにより、毎年十月五日までに都道府県知事に提出するものとする。

  1. 電磁的方法を利用して当該提出をすべき地域医療支援病院の開設者及び都道府県知事が同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法
  2. 書面の提出

3前項第一号の措置は、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体に第一項の報告書に記載された事項を内容とする情報を記録する措置であつて、法第十二条の二第一項の規定により提出をすべき地域医療支援病院の開設者が、当該開設者及び都道府県知事が当該情報を記録し、かつ、当該情報を閲覧することができる方式に従つて行うものとする。

4第一項の報告書の提出は、前項の規定により当該開設者が厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体への記録をした時に都道府県知事に到達したものとみなす。

5都道府県知事は、法第十二条の二第二項の規定により、第一項の報告書の内容をインターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。

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