第十二条の二 地域医療支援病院の開設者は、厚生労働省令の定めるところにより、業務に関する報告書を都道府県知事に提出しなければならない。2都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の報告書の内容を公表しなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条の二を開く ↗