条文くん法令検索 AIに質問する

医療法施行規則 第九条の二の三

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第九条の二の三

臨床研究中核病院の開設者は、次に掲げる事項を記載した業務に関する報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 特定臨床研究に関する計画の立案及び実施の実績
  2. 他の病院又は診療所と共同して特定臨床研究を実施する場合にあつては、特定臨床研究の実施の主導的な役割を果たした実績
  3. 他の病院又は診療所に対し、特定臨床研究の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行つた実績
  4. 特定臨床研究に関する研修の実績
  5. 診療、臨床研究並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の体系的な管理方法
  6. 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の員数
  7. 管理者の医療に係る安全管理の業務の経験
  8. 第九条の二十五第四号ホに規定する監査委員会の委員名簿及び委員の選定理由並びに当該委員名簿及び委員の選定理由の公表の状況
  9. 第一条の十一第一項各号及び第九条の二十五各号に掲げる体制の確保の状況

2前項の報告書は、毎年十月五日までに厚生労働大臣に提出するものとする。

3厚生労働大臣は、第一項の報告書が提出されたときは、遅滞なく、病院所在地の都道府県知事に当該報告書の写しを送付しなければならない。

4第九条の二第五項の規定は、法第十二条の四第二項の規定により、厚生労働大臣が第一項の報告書の内容を公表する場合について準用する。

e-Gov法令検索で第九条の二の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療法施行規則第九条の二の三について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条の二の二 医療法施行規則 目次 第九条の二の四 →