第十二条の四 臨床研究中核病院の開設者は、厚生労働省令の定めるところにより、業務に関する報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。2厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の報告書の内容を公表しなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条の四を開く ↗