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医療法 第十二条の四

昭和二十三年法律第二百五号法律

第十二条の四

臨床研究中核病院の開設者は、厚生労働省令の定めるところにより、業務に関する報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の報告書の内容を公表しなければならない。

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