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医療法施行規則 第九条の二の四
昭和二十三年厚生省令第五十号
府省令
第九条の二の四
令
第四条の七
の規定による届出は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
一
書面の提出
二
電磁的方法による提出
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この条文が参照している条文
医療法施行令 第4条の7
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