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医療法施行規則 第九条の二の四

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第九条の二の四

第四条の七の規定による届出は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

  1. 書面の提出
  2. 電磁的方法による提出

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