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医療法施行令 第四条の七 (一般社団法人に係る届出)

昭和二十三年政令第三百二十六号政令
(一般社団法人に係る届出)

第四条の七

病院又は診療所を開設する一般社団法人(公益社団法人を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、毎会計年度終了後三月以内に、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百二十三条第二項の規定により作成された同項に規定する計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(附属明細書にあつては、厚生労働省令で定めるものに限る。)を都道府県知事に届け出なければならない。

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