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医療法施行規則 第十五条の四

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第十五条の四

特定機能病院の開設者は次に掲げるところにより、法第十九条の二各号に規定する措置を講じなければならない。

  1. 管理者が有する当該病院の管理及び運営に必要な人事及び予算執行権限について明確化すること。
  2. 次に掲げる要件を満たす医療の安全の確保に関する監査委員会を設置し、委員名簿及び委員の選定理由について、これらの事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出すること及び公表を行うこと。
    1. 委員の数は三人以上とし、委員長及び委員の半数を超える数は、当該病院と利害関係のない者から選任すること。
    2. イに規定する利害関係のない者には、次に掲げる者を含むものとすること。
    3. 年に二回以上開催すること。
    4. 次に掲げる業務を行うこと。
  3. 次に掲げる法第十九条の二第三号に規定する体制を整備すること。
    1. 特定機能病院の管理者の業務が法令に適合することを確保するための体制
    2. 特定機能病院の開設者又は理事会等による当該特定機能病院の業務の監督に係る体制
  4. 次に掲げるところにより、医療安全管理の適正な実施に疑義が生じた場合等の情報提供を受け付けるための窓口を設置すること。
    1. 当該窓口に提供する情報の範囲、情報提供を行つた個人を識別することができないようにするための方策その他窓口の設置に関し必要な事項を定めること。
    2. 当該窓口及びその使用方法について従業者に周知すること。

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