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医療法施行規則 第十六条

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第十六条

第二十三条第一項の規定による病院又は診療所の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、第九号及び第十一号の規定は、患者を入院させるための施設を有しない診療所又は九人以下の患者を入院させるための施設を有する診療所(療養病床を有する診療所を除く。)には適用しない。

  1. 診療の用に供する電気、光線、熱、蒸気又はガスに関する構造設備については、危害防止上必要な方法を講ずることとし、放射線に関する構造設備については、第四章に定めるところによること。
  2. 病室は、地階又は第三階以上の階には設けないこと。ただし、第三十条の十二第一項に規定する放射線治療病室にあつては、地階に、特定主要構造部(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二イに規定する特定主要構造部をいう。以下この条及び次条第一項第一号において同じ。)を耐火構造(同法第二条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)とする場合は、第三階以上に設けることができる。
  3. 二の二
    療養病床に係る一の病室の病床数は、四床以下とすること。
  4. 病室の床面積は、次のとおりとすること。
    1. 病院の病室及び診療所の療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者一人につき六・四平方メートル以上とすること。
    2. イ以外の病室の床面積は、内法による測定で、患者一人を入院させるものにあつては六・三平方メートル以上、患者二人以上を入院させるものにあつては患者一人につき四・三平方メートル以上とすること。
  5. 小児だけを入院させる病室の床面積は、前号に規定する病室の床面積の三分の二以上とすることができること。ただし、一の病室の床面積は、六・三平方メートル以下であつてはならない。
  6. 機械換気設備については、感染症病室、結核病室又は病理細菌検査室の空気が風道を通じて病院又は診療所の他の部分へ流入しないようにすること。
  7. 精神病室の設備については、精神疾患の特性を踏まえた適切な医療の提供及び患者の保護のために必要な方法を講ずること。
  8. 感染症病室及び結核病室には、病院又は診療所の他の部分及び外部に対して感染予防のためにしや断その他必要な方法を講ずること。
  9. 第二階以上の階に病室を有するものにあつては、患者の使用する屋内の直通階段を二以上設けること。ただし、患者の使用するエレベーターが設置されているもの又は第二階以上の各階における病室の床面積の合計がそれぞれ五十平方メートル(特定主要構造部が耐火構造であるか、又は主要構造部(建築基準法第二条第五号に規定する主要構造部をいう。以下同じ。)が不燃材料(同条第九号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造られている建築物にあつては百平方メートル)以下のものについては、患者の使用する屋内の直通階段を一とすることができる。
  10. 前号に規定する直通階段の構造は、次のとおりとすること。
    1. 階段及び踊場の幅は、内法を一・二メートル以上とすること。
    2. けあげは〇・二メートル以下、踏面は〇・二四メートル以上とすること。
    3. 適当な手すりを設けること。
  11. 第三階以上の階に病室を有するものにあつては、避難に支障がないように避難階段を二以上設けること。ただし、第八号に規定する直通階段のうちの一又は二を建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十三条第一項に規定する避難階段としての構造とする場合は、その直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。
  12. 十一
    患者が使用する廊下の幅は、次のとおりとすること。
    1. 精神病床及び療養病床に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、一・八メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、内法による測定で、二・七メートル以上としなければならない。
    2. イ以外の廊下(病院に係るものに限る。)の幅は、内法による測定で、一・八メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下(病院に係るものに限る。)の幅は、内法による測定で、二・一メートル以上としなければならない。
    3. イ以外の廊下(診療所に係るものに限る。)の幅は、内法による測定で、一・二メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下(診療所に係るものに限る。)の幅は、内法による測定で、一・六メートル以上としなければならない。
  13. 十二
    感染症病室又は結核病室を有する病院又は診療所には、必要な消毒設備を設けること。
  14. 十三
    歯科技工室には、防塵設備その他の必要な設備を設けること。
  15. 十四
    調剤所の構造設備は次に従うこと。
    1. 採光及び換気を十分にし、かつ、清潔を保つこと。
    2. 冷暗所を設けること。
    3. 感量十ミリグラムのてんびん及び五百ミリグラムの上皿てんびんその他調剤に必要な器具を備えること。
  16. 十五
    火気を使用する場所には、防火上必要な設備を設けること。
  17. 十六
    消火用の機械又は器具を備えること。

2前項に定めるもののほか、病院又は診療所の構造設備の基準については、建築基準法の規定に基づく政令の定めるところによる。

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この省令の施行の際現に旧医療法第七条第一項の開設の許可を受けている病院(経過的旧その他の病床を有するものに限る。)であって、主として結核の患者を入院させるための病室を有するものとして旧医療法第二十一条第一項ただし書の許可を受けているものの従業者の員数の標準は、病床区分の届出がなされるまでの間は、次のとおりとする。

  1. 医師経過的旧療養型病床群に係る病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者を除く。)の数を三をもって除した数と、経過的旧療養型病床群に係る病室以外の病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者を除く。)の数を二・五をもって除した数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者を除く。)の数を二・五(耳鼻いんこう科又は眼科については、五)をもって除した数との和が五十二までは三とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加えた数
  2. 歯科医師歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者の数が十六までは一とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加え、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数
  3. 薬剤師入院患者の数を百五十をもって除した数と外来患者に係る取扱処方せんの数を七十五をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)
  4. 看護師及び准看護師入院患者(入院している新生児を含む。)の数を六をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
  5. 看護補助者経過的旧療養型病床群を有する病院にあっては、経過的旧療養型病床群に係る病室の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一
  6. 栄養士病床数百以上の病院にあっては、一
  7. 診療放射線技師、事務員その他の従業者病院の実状に応じた適当数
  8. 理学療法士及び作業療法士経過的旧療養型病床群を有する病院にあっては、病院の実状に応じた適当数

2前項に規定する病院であって、病床区分の届出をしたものが有すべき医師、薬剤師並びに看護師及び准看護師の員数の標準については、平成十八年二月二十八日までの間は、新規則第十九条第一項第一号、第三号及び第四号の規定にかかわらず、次のとおりとする。

  1. 医師療養病床に係る病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者を除く。)の数を三をもって除した数と、結核病床に係る病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者を除く。)の数を二・五をもって除した数と、一般病床に係る病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者を除く。)の数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者を除く。)の数を二・五(耳鼻いんこう科又は眼科については、五)をもって除した数との和(以下この号において「特定数」という。)が五十二までは三とし、特定数が五十二を超える場合には当該特定数から五十二を減じた数を十六で除した数に三を加えた数
  2. 薬剤師結核病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を百五十をもって除した数と、一般病床に係る病室の入院患者の数を七十をもって除した数と外来患者に係る取扱処方せんの数を七十五をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)
  3. 看護師及び准看護師結核病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を六をもって除した数と、一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を四をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
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