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医療法施行規則 第十七条

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第十七条

第二十三条第一項の規定による助産所の構造設備の基準は、次のとおりとする。

  1. 入所室は、地階又は第三階以上の階には設けないこと。ただし、特定主要構造部を耐火構造とする場合は、第三階以上に設けることができる。
  2. 入所室の床面積は、内法によつて測定することとし、一母子を入所させるためのものにあつては六・三平方メートル以上、二母子以上を入所させるためのものにあつては一母子につき四・三平方メートル以上とすること。
  3. 第二階以上の階に入所室を有するものにあつては、入所する母子が使用する屋内の直通階段を設けること。
  4. 第三階以上の階に入所室を有するものにあつては、避難に支障がないように避難階段を二以上設けること。ただし、前号に規定する直通階段を建築基準法施行令第百二十三条第一項に規定する避難階段としての構造とする場合は、その直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。
  5. 入所施設を有する助産所にあつては、床面積九平方メートル以上の分べん室を設けること。ただし、分べんを取り扱わないものについては、この限りでない。
  6. 火気を使用する場所には、防火上必要な設備を設けること。
  7. 消火用の機械又は器具を備えること。

2前項に定めるもののほか、助産所の構造設備の基準については、建築基準法の規定に基づく政令の定めるところによる。

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この省令の施行の際現に旧医療法第七条第一項の開設の許可を受けている病院(経過的旧その他の病床を有するものを除く。)であって、主として結核の患者を入院させるための病室を有するものとして旧医療法第二十一条第一項ただし書の許可を受けているものの従業者の員数の標準は、平成十八年二月二十八日までの間は、次のとおりとする。

  1. 医師入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者を除く。)の数を二・五をもって除した数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者を除く。)の数を二・五(耳鼻いんこう科又は眼科については、五)をもって除した数との和(以下この号において「特定数」という。)が五十二までは三とし、特定数が五十二を超える場合には当該特定数から五十二を減じた数を十六で除した数に三を加えた数
  2. 歯科医師歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者の数が十六までは一とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加え、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数
  3. 薬剤師入院患者の数を百五十をもって除した数と外来患者に係る取扱処方せんの数を七十五をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)
  4. 看護師及び准看護師入院患者(入院している新生児を含む。)の数を六をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
  5. 栄養士病床数百以上の病院にあっては、一
  6. 診療放射線技師、事務員その他の従業者病院の実状に応じた適当数
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