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医療法施行令 第五条 (罰則)

昭和二十三年政令第三百二十六号政令
(罰則)

第五条

医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第十六条又は第十七条に掲げる基準に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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