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医療法施行令 第五条の十 (医療法人の分割に関する技術的読替え)

昭和二十三年政令第三百二十六号政令
(医療法人の分割に関する技術的読替え)

第五条の十

第六十二条において医療法人が分割をする場合について会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成十二年法律第百三号)第二条から第八条まで(第二条第三項各号及び第四条第三項各号を除く。)の規定を準用する場合においては、法第六十二条の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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