第十八条
平成十三年十二月二十九日までの間は、療養病床又は経過的旧療養型病床群若しくは経過的旧老人病棟に係る病床以外の病床が百以下の病院に対する新規則第十九条第一項第三号並びに附則第九条第三号及び第十六条第二項第二号の規定の適用については、「七十を」とあるのは、「百を」とする。
平成十三年十二月二十九日までの間は、療養病床又は経過的旧療養型病床群若しくは経過的旧老人病棟に係る病床以外の病床が百以下の病院に対する新規則第十九条第一項第三号並びに附則第九条第三号及び第十六条第二項第二号の規定の適用については、「七十を」とあるのは、「百を」とする。
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