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厚生労働省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令 第四条 (医療法施行規則の特例)

平成十五年厚生労働省令第百三十二号府省令
(医療法施行規則の特例)

第四条

地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号。以下この条において「法」という。)第二条第一項に規定する構造改革特別区域内における病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院をいう。以下この条において同じ。)について、臨床試験専用病床(一般病床(医療法第七条第二項第五号に規定する一般病床をいう。)であって、患者以外の者を被験者として行われる治験(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十八項に規定する治験をいう。)その他の臨床試験(当該臨床試験に係る被験者の入院期間がおおむね十日以内であるものに限る。)を実施する場合に当該被験者を入院させるための病床をいう。)を整備することを認めて法第四条第九項の内閣総理大臣の認定(法第六条第一項の規定による変更の認定を含む。以下この条において同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後における当該認定に係る病院に対する医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第十六条第一項第三号及び第十一号の規定の適用については、同項第三号イ中「の病室」とあるのは「の病室(臨床試験専用病床(厚生労働省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令(平成十五年厚生労働省令第百三十二号)第四条に規定する臨床試験専用病床をいう。以下同じ。)に係る病室を除く。)」と、同項第十一号ロ中「の廊下(病院に係るものに限る」とあるのは「の廊下(病院に係るもの(臨床試験専用病床に係る病室に隣接するものを除く。)に限る」と、同号ハ中「廊下(」とあるのは「廊下(臨床試験専用病床に係る病室に隣接するもの及び」とする。

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(厚生労働省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に第十九条の規定による改正前の厚生労働省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(以下この条において「旧特区省令」という。)第四条第一項の規定により基準該当児童デイサービス事業所(第二十三条の規定による改正前の障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第百八条第一項に規定する基準該当児童デイサービス事業所をいう。)とみなされていた指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)については、当分の間、旧特区省令第四条第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧特区省令第四条第一項中「又は児童デイサービス(同条第八項に規定する児童デイサービス」とあるのは「、児童発達支援(児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童発達支援をいう。以下同じ。)又は放課後等デイサービス(同条第四項に規定する放課後等デイサービス」と、「自立訓練又は児童デイサービス」とあるのは「自立訓練、児童発達支援又は放課後等デイサービス」と、「同法」とあるのは「障害者自立支援法」と、「基準該当児童デイサービス事業所(指定障害福祉サービス基準第百八条第一項に規定する基準該当児童デイサービス事業所をいう。)」とあるのは「児童発達支援若しくは放課後等デイサービスに係る基準該当通所支援(同法第二十一条の五の四第一項第二号に規定する基準該当通所支援をいう。)を行う事業所」と、「並びに第五章第五節(第百十一条(第五十八条及び第百一条第二項から第五項までの規定を準用する部分に限る。)を除く」とあるのは「を除く」と、「せず、指定障害福祉サービス基準第百十一条において読み替えて準用する指定障害福祉サービス基準第五十八条中「サービス管理責任者」とあるのは、「基準該当児童デイサービス計画を作成するために必要な研修を受けた者」とする」とあるのは「しない」と、「若しくは児童デイサービス」とあるのは「、児童発達支援若しくは放課後等デイサービス」と、「知的障害児施設」とあるのは「障害児入所施設」とする。

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