条文くん法令検索 AIに質問する

構造改革特別区域法 第三十五条 (政令等で規定された規制の特例措置)

平成十四年法律第百八十九号法律
(政令等で規定された規制の特例措置)

第三十五条

地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、政令又は主務省令により規定された規制に係る事業(以下この条及び別表第二十五号において「政令等規制事業」という。)を実施し又はその実施を促進する必要があると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては主務省令で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「構造改革特別区域法第三十五条(政令等で規定された規制の特例措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第三十四条(国立大学法人法の特例) 構造改革特別区域法 目次 第三十六条(地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置) →