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医療法 第十九条の二

昭和二十三年法律第二百五号法律

第十九条の二

特定機能病院の開設者は、当該特定機能病院の管理者による当該特定機能病院の管理及び運営に関する業務が適切に遂行されるよう、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 当該特定機能病院の管理及び運営について当該管理者が有する権限を明らかにすること。
  2. 医療の安全の確保に関する監査委員会を設置すること。
  3. 当該管理者の業務の執行が法令に適合することを確保するための体制、当該開設者による当該特定機能病院の業務の監督に係る体制その他の当該特定機能病院の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制を整備すること。
  4. その他当該管理者による当該特定機能病院の管理及び運営に関する業務の適切な遂行に必要なものとして厚生労働省令で定める措置

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