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独立行政法人通則法 第十二条 (設置)

平成十一年法律第百三号法律
(設置)

第十二条

総務省に、独立行政法人評価制度委員会(以下「委員会」という。)を置く。

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旧法第三十五条の規定は、施行日において行政執行法人となる独立行政法人の施行日の前日を含む中期目標の期間については、適用しない。

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