(審査事務等を実施する者)
第二十五条
機構法第十五条の国土交通省令で定める資格を有する者は、審査事務(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十五条の五第一項に基づく審査に係る業務を除く。)を行う場合にあっては、機構の職員であって、次の各号のいずれかに該当し、かつ、機構の理事長が選任した者とする。
- 一国土交通省又は機構(以下「国土交通省等」という。)において、道路運送車両法の規定による自動車の検査の事務(以下「自動車の検査事務」という。)に通算して五年以上従事した者
- 二学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による学校を含む。次項第四号において同じ。)又は中等教育学校を卒業し、かつ、国土交通省等において自動車の検査事務に通算して三年以上又は自動車に関する事務に通算して四年以上従事した者
- 三学校教育法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。次項第五号において同じ。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。次項第五号において同じ。)において理科系統の正規の課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、国土交通省等において自動車の検査事務に通算して一年以上又は自動車に関する事務に通算して三年以上従事した者
- 四その他前各号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
2機構法第十五条の国土交通省令で定める資格を有する者は、審査事務(道路運送車両法第七十五条の五第一項に基づく審査に係る業務に限る。)及び機構法第十二条第二号に掲げる業務を行う場合にあっては、機構の職員であって、次の各号のいずれかに該当し、かつ、機構の理事長が選任した者とする。
- 一道路運送車両法第七十四条第一項の自動車検査官の経験を有する者
- 二前項の審査事務を実施する者として、自動車の検査事務に従事したもの
- 三国土交通省等において、運輸技術のうち道路運送車両に関する事務(試験、調査、研究及び開発を含む。以下「自動車技術事務」という。)に通算して五年以上従事した者
- 四学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業し、かつ、国土交通省等において、自動車技術事務に通算して三年以上従事した者
- 五学校教育法による大学又は高等専門学校において理学又は工学に関する正規の課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、国土交通省等において、自動車技術事務に通算して一年以上従事した者
- 六その他前各号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者