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独立行政法人自動車技術総合機構に関する省令 第二十四条 (審査設備の基準)

平成十四年国土交通省令第五十七号府省令
(審査設備の基準)

第二十四条

機構法第十四条の国土交通省令で定める審査設備の基準は、次のとおりとする。

  1. 審査に必要な屋内検査場を有すること。
  2. 審査に必要な自動車検査用機械器具を備えていること。

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