(審査設備の基準) 第二十四条 機構法第十四条の国土交通省令で定める審査設備の基準は、次のとおりとする。一審査に必要な屋内検査場を有すること。二審査に必要な自動車検査用機械器具を備えていること。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗