(審査事務規程で定めるべき事項) 第二十三条 機構法第十三条第三項の国土交通省令で定める審査事務規程で定めるべき事項は、次に掲げるものとする。一審査の実施方法に関する事項二審査結果の通知の方法に関する事項三その他の審査の実施に関し必要な事項 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗