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独立行政法人自動車技術総合機構に関する省令 第二十三条 (審査事務規程で定めるべき事項)

平成十四年国土交通省令第五十七号府省令
(審査事務規程で定めるべき事項)

第二十三条

機構法第十三条第三項の国土交通省令で定める審査事務規程で定めるべき事項は、次に掲げるものとする。

  1. 審査の実施方法に関する事項
  2. 審査結果の通知の方法に関する事項
  3. その他の審査の実施に関し必要な事項

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