条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人自動車技術総合機構に関する省令 第二十二条 (積立金の処分に係る申請の添付書類)

平成十四年国土交通省令第五十七号府省令
(積立金の処分に係る申請の添付書類)

第二十二条

独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(以下「令」という。)第二十一条第二項に規定する添付書類は、次に掲げるものとする。

  1. 第二十一条第一項の当該期間最後の事業年度(以下単に「期間最後の事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表
  2. 期間最後の事業年度の損益計算書
  3. 期間最後の事業年度の事業年度末の利益の処分に関する書類
  4. 承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人自動車技術総合機構に関する省令第二十二条(積立金の処分に係る申請の添付書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十一条(管理又は監督の地位) 独立行政法人自動車技術総合機構に関する省令 目次 第二十三条(審査事務規程で定めるべき事項) →