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独立行政法人通則法 第十三条 (設立の手続)

平成十一年法律第百三号法律
(設立の手続)

第十三条

各独立行政法人の設立に関する手続については、個別法に特別の定めがある場合を除くほか、この節の定めるところによる。

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(秘密保持義務に関する経過措置)
附則

旧法第二条第二項に規定する特定独立行政法人の役員であった者に係る旧法第五十四条第一項の規定によるその職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

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