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独立行政法人通則法 第十二条の八 (政令への委任)
平成十一年法律第百三号
法律
(政令への委任)
第十二条の八
この節に定めるもののほか、委員会の組織及び委員その他の職員その他委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
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